- 支援内容
- 2025年帰属の勤労所得が基準(2026年7月~2027年6月に源泉控除、または6月末に事前納付):所得金額1,898万ウォン(総給与2,851万ウォン)を超える分の20%(大学院ローンは25%)。以下であれば猶予されます。失職・育児休職・在学中などは猶予の申請が可能(オンライン)。
- 対象者
- 就職後返済奨学ローンの利用者のうち、年間所得が返済基準所得を超える人。
- 申請時期
- 国税庁が毎年4月下旬に通知、事前納付は6月末、源泉控除は7月~翌年6月。
- 申請方法
- 国税庁の奨学金返済(icl.go.kr・ホームタックス)、国税相談 126。
- 注意事項
- 猶予申請の期限内に申請が必須で、未納の場合は加算金が課されます。在学中の猶予分は2030年12月31日までに納付するなど、期限を確認してください。
- 参考
- 2026年帰属分(2027年返済)は、国税庁の確定告知をご確認ください。一部の資料にある3,037万ウォン(30,370,000ウォン)という表記は、総給与への換算と推定され、確認が必要です。
2026년 10월時点の公式資料に基づく案内です。金額や要件は変更される場合があるため、申請前に必ず公式案内をご確認ください。