- 支援内容
- 勤労所得のある居住者が、特別所得控除、特別税額控除(保険料・医療費・教育費・寄附金)、月払い家賃の税額控除を申請しない場合、算出税額から年13万ウォンを控除します。申請した控除の合計が13万ウォンより小さい場合は標準税額控除が有利で、重複して適用はできません。非居住者は不可。
- 対象者
- 勤労所得のある居住者(日雇い勤労者を除く)
- 申請時期
- 年末調整時に自動で判断
- 申請方法
- 会社の年末調整またはホームタックスの模擬計算
- 注意事項
- 申請はありません(有利な方式が自動的に適用されます)
- 参考
- 国税庁(NTS)の案内では、特別所得控除の範囲に、健康・雇用保険料、住宅賃借借入金、長期住宅抵当借入金が含まれます。ホームタックスの模擬計算が、有利なほうを自動的に選択します。
2026년 10월時点の公式資料に基づく案内です。金額や要件は変更される場合があるため、申請前に必ず公式案内をご確認ください。