- 支援内容
- 対象:2020.4~2025.6に事業を営んだ小規模事業者・自営業者(廃業を含む。射幸性業種・廃業した法人は除く)のうち、不良(90日以上の延滞)または不良懸念の借主。無担保の不良債務の純債務の30~80%を減免(低所得・脆弱階層は最大90%)、返済は最長10~20年・据置は最大1~3年。2026.6月末の改編で、返済能力が高い場合の下限は30%。
- 対象者
- 2020.4~2025.6に事業を営んだ小規模事業者・自営業者のうち、不良・不良懸念の借主(所得・財産の審査で返済能力があるとされた場合は除外)
- 申請時期
- 随時申請 · 受付期限2026年12月31日(金融委員会が2024年9月に発表) — 2027年への延長報道は、公式の確認が必要です
- 申請方法
- 新出発基金(새출발기금)ホームページ・コールセンター1660-1378(韓国資産管理公社)、または小商工人市場振興公団(소진공)の新出発支援センター(全国78か所)を訪問して相談
- 注意事項
- 受付期限が年末に迫る可能性があります。延長の有無は韓国資産管理公社に確認してください。財産の虚偽申告・詐害行為が発覚した場合は約定を解除します。
- 参考
- 2026.1月に仮想資産、5月に非上場株式の保有明細の提出が義務化され、8.13の信用情報法の施行後は、財産の一括照会・詐害行為の調査が強化されました。申請の翌日から取り立てが中断(2024.9改編)。誠実に返済した場合は、早期返済の追加減免があります。
2026년 10월時点の公式資料に基づく案内です。金額や要件は変更される場合があるため、申請前に必ず公式案内をご確認ください。