税制

簡易課税(年1億400万ウォン未満)・付加価値税の納付免除(4,800万ウォン未満)(간이과세):申請方法・支給額・対象(2026)

前年の供給対価が1億400万ウォン未満は簡易課税・年4,800万ウォン未満なら付加価値税の納付義務を免除

このページは韓国語の原文を翻訳したもので、参考用です。金額・条件は韓国語の公式案内が基準となりますので、申請前に必ず公式サイトでご確認ください。 韓国語の原文を見る

支援内容
前年の供給対価が1億400万ウォン未満の個人事業者は簡易課税(施行令 §109)。納付税額=供給対価×業種別付加価値率(小売・飲食店15%、製造・農林漁業20%、宿泊25%、建設・運輸・情報通信30%など)×10%。当該課税期間の供給対価が4,800万ウォン未満であれば納付義務を免除(付加価値税法 §69)。
対象者
前年(新規は年換算)の供給対価が1億400万ウォン未満の個人事業者(除外業種ではないこと)
申請時期
事業者登録時に課税類型を選択・判定は自動適用・簡易課税者は当該課税期間単位で申告
申請方法
ホームタックス(홈택스)(hometax.go.kr)で事業者登録の申請・課税類型を確認・国税庁126
注意事項
供給対価の基準を超えた場合は一般課税に転換(国税庁が通知)。2026年基準の変更は確認されていません。
参考
除外:鉱業・卸売業・一部の製造業・不動産売買業、不動産賃貸業・課税遊興場所(供給対価4,800万ウォン以上)、その他の施行令の除外業種。新規開業者は12か月換算が基準です。
公式案内へ →

2026년 10월時点の公式資料に基づく案内です。金額や要件は変更される場合があるため、申請前に必ず公式案内をご確認ください。

よくある質問

簡易課税(年1億400万ウォン未満)・付加価値税の納付免除(4,800万ウォン未満)(간이과세):誰が受け取れますか?

前年(新規は年換算)の供給対価が1億400万ウォン未満の個人事業者(除外業種ではないこと)

簡易課税(年1億400万ウォン未満)・付加価値税の納付免除(4,800万ウォン未満)(간이과세):どうやって申請しますか?

ホームタックス(홈택스)(hometax.go.kr)で事業者登録の申請・課税類型を確認・国税庁126

簡易課税(年1億400万ウォン未満)・付加価値税の納付免除(4,800万ウォン未満)(간이과세):いくら受け取れますか?

前年の供給対価が1億400万ウォン未満の個人事業者は簡易課税(施行令 §109)。納付税額=供給対価×業種別付加価値率(小売・飲食店15%、製造・農林漁業20%、宿泊25%、建設・運輸・情報通信30%など)×10%。当該課税期間の供給対価が4,800万ウォン未満であれば納付義務を免除(付加価値税法 §69)。

簡易課税(年1億400万ウォン未満)・付加価値税の納付免除(4,800万ウォン未満)(간이과세):いつ申請できますか?

事業者登録時に課税類型を選択・判定は自動適用・簡易課税者は当該課税期間単位で申告