- 支援内容
- 前年の供給対価が1億400万ウォン未満の個人事業者は簡易課税(施行令 §109)。納付税額=供給対価×業種別付加価値率(小売・飲食店15%、製造・農林漁業20%、宿泊25%、建設・運輸・情報通信30%など)×10%。当該課税期間の供給対価が4,800万ウォン未満であれば納付義務を免除(付加価値税法 §69)。
- 対象者
- 前年(新規は年換算)の供給対価が1億400万ウォン未満の個人事業者(除外業種ではないこと)
- 申請時期
- 事業者登録時に課税類型を選択・判定は自動適用・簡易課税者は当該課税期間単位で申告
- 申請方法
- ホームタックス(홈택스)(hometax.go.kr)で事業者登録の申請・課税類型を確認・国税庁126
- 注意事項
- 供給対価の基準を超えた場合は一般課税に転換(国税庁が通知)。2026年基準の変更は確認されていません。
- 参考
- 除外:鉱業・卸売業・一部の製造業・不動産売買業、不動産賃貸業・課税遊興場所(供給対価4,800万ウォン以上)、その他の施行令の除外業種。新規開業者は12か月換算が基準です。
2026년 10월時点の公式資料に基づく案内です。金額や要件は変更される場合があるため、申請前に必ず公式案内をご確認ください。