- 支援内容
- 月の掛金5万~100万ウォン。所得控除=年間の納付額と所得区間別の限度額のうち少ない金額(事業所得4,000万以下は600万/6,000万以下は500万/1億以下は400万/1億超は200万ウォン、租税特例制限法 §86の3、不動産賃貸所得分は除く)。法人代表は総給与8,000万ウォン以下。共済金は廃業・死亡・法人代表の疾病退任・60歳+120か月納付・災害・6か月の療養・回生破産時に支給。
- 対象者
- 小企業・小規模事業者の代表(個人事業者・法人代表)。既加入者は重複不可、加入除外業種・詳細な要件は中小企業中央会に確認
- 申請時期
- 随時加入・所得控除は12/31までの納付分、総合所得税(5月)の申告時に反映
- 申請方法
- ノランウサン(노란우산)ホームページ(www.8899.or.kr)・中小企業中央会の地域本部・提携金融機関・1666-9988
- 注意事項
- 未請求の共済金の消滅時効が3→5年に延長(2026.6.3施行)、すでに消滅した分も2026.6.3から5年間請求可能です。未請求の共済金の照会をおすすめします。
- 参考
- 2025.1.1の納付分から限度額が引き上げられました。共済金は退職所得、事由のない中途解約はその他所得として課税されます。12か月分の未納などで解約した場合、1年間は再加入できません。自治体ごとの加入奨励金は別途あります。
2026년 10월時点の公式資料に基づく案内です。金額や要件は変更される場合があるため、申請前に必ず公式案内をご確認ください。