- 支援内容
- 希少疾患・重症難治疾患(約136万人)の登録日から5年間は10%。2026年9月8日の健康保険政策審議委員会(건정심)の議決により、2026年12月から7%、2028年上半期に5%へ段階的に引き下げる予定。再登録時に、不要な検査なしで臨床診断・治療履歴で可能となるよう改善。
- 対象者
- 保健福祉部指定の希少・重症難治疾患で確定診断を受けた国民健康保険(건강보험)の加入者・医療給付(의료급여)の受給者
- 申請時期
- 確定診断後30日以内に登録。5年ごとに再登録
- 申請方法
- 医療機関が発行した算定特例登録申請書を公団の支社に提出(訪問・郵便・ファックス・医療機関による代行)
- 注意事項
- 確定診断後30日以内に登録すれば確定診断日にさかのぼる。7%・5%への引き下げは登録者に自動適用の予定(詳細なお知らせを確認)
- 参考
- 引き下げは発表事項であり、正確な施行日は未確認。重症認知症10%、結核0%は別。
2026년 10월時点の公式資料に基づく案内です。金額や要件は変更される場合があるため、申請前に必ず公式案内をご確認ください。