- 支援内容
- 養育しない親が養育費を支払わない場合、国が先に支給し、その後に債務者から回収します。子ども1人当たり月20万ウォン、成年(満18歳)まで。要件:養育費債権を保有していること、直前3か月または連続3回の未払い(月平均の受取額が先払い金額を下回る)、養育費履行管理院(양육비이행관리원)に法律・取立支援を申請、または履行確保手続きを進めていること。所得基準(基準中位150%以下)は、2026年10月29日の改正法施行で廃止(10月分から適用)。
- 対象者
- 養育費債権があるひとり親家族の未成年の子ども(養育費の未払い)、履行管理院の支援を申請した人
- 申請時期
- 随時申請、毎月25日ごろ支給
- 申請方法
- 養育費履行管理院(양육비이행관리원)のウェブサイト(childsupport.or.kr)または郵送、相談 1644-6621
- 注意事項
- 2026年10月29日に所得基準の廃止を施行予定。子どもが成年になると終了
- 参考
- 10月29日までは所得基準(中位150%)が適用されます。改正後は所得を問いません。支給額は債務者から回収(求償)されます。
2026년 10월時点の公式資料に基づく案内です。金額や要件は変更される場合があるため、申請前に必ず公式案内をご確認ください。