- 支援内容
- 18歳以上の登録障害者のうち、障害者年金の対象である重度障害者ではない(従来の3~6級など)基礎生活保障受給者・次上位階層(低所得層)に支給。生計・医療給付6万、住居・教育給付・次上位階層6万、保護施設(生計・医療)3万ウォン。毎月20日に入金。
- 対象者
- 満18歳以上の登録された軽度の障害者(障害者年金の対象を除く)のうち、基礎生活保障受給者または次上位階層(低所得層)
- 申請時期
- 随時申請
- 申請方法
- 邑・面・洞の住民センター(주민센터)を訪問、または福祉ロ(복지로)でオンライン→市・郡・区の調査→決定(住所地に関係なく全国の邑・面・洞で申請)。お問い合わせ:129
- 注意事項
- 軽度の障害者は障害程度の再審査が必須です(2007.4.1以降に公団の審査を受けた方・申請月に65歳以上の方は免除)。
- 参考
- 基礎生活保障の所得算定から除外されるため、受給資格を維持できます。差押防止専用口座の開設が可能です。
2026년 10월時点の公式資料に基づく案内です。金額や要件は変更される場合があるため、申請前に必ず公式案内をご確認ください。