- 支援内容
- 年齢を問わず障害者1人あたり、追加控除は年200万ウォン(基本控除150万ウォンは別途)。障害者の特殊教育費は限度なしで教育費の税額控除15%、車いす・補聴器などの補装具は限度なしで医療費の税額控除15%。障害者専用の保障性保険料は、年100万ウォンを限度に15%の税額控除。
- 対象者
- 本人または扶養家族に税法上の障害者がいる給与所得者・総合所得者
- 申請時期
- 年1回(年末調整は翌年1~2月、総合所得税は5月)
- 申請方法
- 年末調整時に障害者証明書・福祉カードの写しを提出、ホームタックス(홈택스)の簡素化資料。国税相談126 / www.nts.go.kr
- 注意事項
- 控除を適用する年度の12月31日時点で障害者の要件を満たす必要があります。証憑の提出漏れの場合、更正請求(5年以内)が可能です。
- 参考
- 税法上の障害者には、障害者福祉法上の障害者のほか、長期治療が必要な重病患者・国家有功者が含まれます。活動支援の本人負担金も、医療費の税額控除の対象として案内されています。
2026년 10월時点の公式資料に基づく案内です。金額や要件は変更される場合があるため、申請前に必ず公式案内をご確認ください。