- 支援内容
- 登録障害者(国家有功の傷痍者・勤労無能力の重病患者を含む)が相続を受けた場合、相続税の課税価額から、性別・年齢別の平均余命の年数×1,000万ウォンを控除。贈与を受けた財産を信託業者に信託して利益の支給を受ける場合、最高5億ウォンまで贈与税の課税価額に不算入。
- 対象者
- 相続人・受贈者が登録障害者(税法上の障害者)
- 申請時期
- 相続・贈与の発生時
- 申請方法
- 相続:相続開始日が属する月の末日から6か月以内に税務署に申告。贈与:贈与を受けた月の末日から3か月以内に申告。国税相談126
- 注意事項
- 申告期限(相続6か月・贈与3か月)を厳守してください。信託の要件・手続は税務署・信託業者に確認してください。
- 参考
- 平均余命は、毎年12月に統計庁が告示する基準によります。
2026년 10월時点の公式資料に基づく案内です。金額や要件は変更される場合があるため、申請前に必ず公式案内をご確認ください。