- 支援内容
- 所得認定額が中位所得の48%以下(1人123万834ウォン、2人201万5,660ウォン、3人257万2,337ウォン、4人311万7,474ウォン)。実際の賃料(保証金は年4%で月払い家賃に換算)を基準賃料の限度として支給。基準賃料(1~4人):ソウル36.9/41.4/49.2/57.1万、京畿・仁川30/33.5/40.1/46.3万、広域市・世宗・首都圏外の特例市24.7/27.5/32.7/38.1万、その他21.2/23.8/28.3/32.9万ウォン。
- 対象者
- 世帯の所得認定額(所得+財産の換算額)が基準中位所得(기준중위소득)の48%以下で、チョンセ(전세)・月払い家賃(월세)などの賃借で居住する世帯。扶養義務者の所得・財産は見ない。
- 申請時期
- 随時申請、毎月20日に指定口座へ入金
- 申請方法
- 住民登録上の住所地の邑・面・洞の行政福祉センター(주민센터)を訪問、または福祉ロ(복지로)(bokjiro.go.kr)でオンライン。問い合わせ 1600-0777、シミュレーション jgplus.go.kr
- 注意事項
- 申請後、審査・住宅調査を経て支給(遡及は制限)。2027年:選定基準48%を維持、基準賃料は1.2~5万ウォン引き上げ(ソウル4人59.6万ウォン、京畿・仁川48.8万ウォン)の予定。
- 参考
- 所得認定額が生計給付の選定基準(32%)以下なら基準賃料の限度額を全額、超える場合は一部が自己負担。無償(使用貸借)での居住は大半が対象外。扶養義務者の基準はなし。
2026년 10월時点の公式資料に基づく案内です。金額や要件は変更される場合があるため、申請前に必ず公式案内をご確認ください。