- 支援内容
- 賃貸人・賃借人は誰でも申請可能。全国30の地域で運営:大韓法律救助公団の18支部、LH 2か所(忠北・済州)、韓国不動産院10か所。訴訟前の紛争解決手段。
- 対象者
- 住宅賃貸借紛争の当事者(賃貸人または賃借人)
- 申請時期
- 紛争の発生時に随時
- 申請方法
- 管轄の調停委員会を訪問・郵便・オンラインで申請、マイホーム案内 1600-1004
- 注意事項
- 紛争の発生後すみやかに(消滅時効などは別途確認)
- 参考
- 調停を受諾すれば合意の効力、不成立なら訴訟。費用・所要期間は委員会に問い合わせ。
2026년 10월時点の公式資料に基づく案内です。金額や要件は変更される場合があるため、申請前に必ず公式案内をご確認ください。