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住宅賃貸借紛争調停委員会(주택임대차분쟁조정위원회):申請方法・支給額・対象(2026)

全国30か所の調停委員会で保証金・月払い家賃の紛争を調停

このページは韓国語の原文を翻訳したもので、参考用です。金額・条件は韓国語の公式案内が基準となりますので、申請前に必ず公式サイトでご確認ください。 韓国語の原文を見る

支援内容
賃貸人・賃借人は誰でも申請可能。全国30の地域で運営:大韓法律救助公団の18支部、LH 2か所(忠北・済州)、韓国不動産院10か所。訴訟前の紛争解決手段。
対象者
住宅賃貸借紛争の当事者(賃貸人または賃借人)
申請時期
紛争の発生時に随時
申請方法
管轄の調停委員会を訪問・郵便・オンラインで申請、マイホーム案内 1600-1004
注意事項
紛争の発生後すみやかに(消滅時効などは別途確認)
参考
調停を受諾すれば合意の効力、不成立なら訴訟。費用・所要期間は委員会に問い合わせ。
公式案内へ →

2026년 10월時点の公式資料に基づく案内です。金額や要件は変更される場合があるため、申請前に必ず公式案内をご確認ください。

よくある質問

住宅賃貸借紛争調停委員会(주택임대차분쟁조정위원회):誰が受け取れますか?

住宅賃貸借紛争の当事者(賃貸人または賃借人)

住宅賃貸借紛争調停委員会(주택임대차분쟁조정위원회):どうやって申請しますか?

管轄の調停委員会を訪問・郵便・オンラインで申請、マイホーム案内 1600-1004

住宅賃貸借紛争調停委員会(주택임대차분쟁조정위원회):いくら受け取れますか?

賃貸人・賃借人は誰でも申請可能。全国30の地域で運営:大韓法律救助公団の18支部、LH 2か所(忠北・済州)、韓国不動産院10か所。訴訟前の紛争解決手段。

住宅賃貸借紛争調停委員会(주택임대차분쟁조정위원회):いつ申請できますか?

紛争の発生時に随時