- 支援内容
- 個人再生:支払不能またはそのおそれがあり、継続的な収入のある個人債務者が、裁判所が認可した弁済計画に従い、生計費を除いた可処分所得を3年(最長5年)弁済すれば、残りが免責される。債務は無担保10億ウォン・担保15億ウォン以下、過去の免責から5年が経過していること。個人破産:支払不能で所得が一定水準以下、免責決定により債務が消滅(個人破産の免責後7年・個人再生の免責後5年の経過が必要)。税金・罰金・悪意の不法行為による賠償などは免責されない。
- 対象者
- 支払不能状態の個人債務者(個人再生は継続的な収入が必要)
- 申請時期
- 随時(開始申立て時に弁済計画案を14日以内に提出)
- 申請方法
- 債務者の住所地を管轄する回生裁判所または地方裁判所本院に申請、電子訴訟(ecfs.scourt.go.kr)、信用回復委員会 1375
- 注意事項
- 開始決定後、債権者集会・認可を経て弁済を開始。免責歴による5年/7年の制限あり
- 参考
- 破産は、財産の隠匿・浪費・賭博などの免責不許可事由を慎重に検討する必要がある。収入があれば個人再生が有利。信用回復委員会・法律救助公団で申請書類の作成を無料で支援。
2026년 10월時点の公式資料に基づく案内です。金額や要件は変更される場合があるため、申請前に必ず公式案内をご確認ください。