- 対象者
- 子を出産した親(未婚の父・母を含む)、家族関係登録簿で出生を確認、取得時の価額が12億ウォン以下の1世帯1住宅。
- 申請時期
- 2024.1.1.~2028.12.31.の間に出産した親が、出産日の前1年以内~出産日の後5年以内に、12億ウォン以下の1住宅を取得した場合(出産前の取得分を含む)。取得税の申告の際に減免を申請するか、すでに納付した場合は、更正請求(還付)を申請します。
- 申請方法
- 管轄の区庁の税務課・洞の住民センター(주민센터)を訪問(出産サービスの統合処理の申請書を含む)、またはウィテックス(위택스、wetax.go.kr)で取得税の更正請求/減免を申請。家族関係証明書・住民登録謄本・減免申請書を提出します。
- 注意事項
- 2026.1.1.の改正で、出産の対象期間が2028.12.31.まで延長されました。すでに取得税を納付した場合は還付(更正請求)が可能ですが、請求期限は一般の更正請求の規定に従うため、区庁での確認が必要です。
- 参考
- 1世帯1住宅が対象(売買・相続・贈与・新築による取得を含む)。取得後3年以内に売却・贈与・他の用途に使用した場合は、減免が追徴されます。従来の「常時居住」の要件は、2026年の改正で削除されたという自治体の案内がありますが、自治体ごとに案内の違いがあるため、区庁での確認をお勧めします。減免は取得税に限られます(地方教育税などの付加税が別途適用されるかどうかを確認してください)。
2026년 10월時点の公式資料に基づく案内です。金額や要件は変更される場合があるため、申請前に必ず公式案内をご確認ください。