- 対象者
- 出生届が出され、住民登録番号が付与された子ども(2024.1.1以降の出生)。所得・財産の基準はありません。
- 申請時期
- 出生届の後、住民登録番号が付与されれば申請できます。2024.1.1以降に生まれた子は、出生日(住民登録日)から2年以内に申請し、使用期限も出生日から2年です。
- 申請方法
- 福祉ロ(복지로、www.bokjiro.go.kr)、政府24(www.gov.kr)でオンライン申請、または子どもの住民登録の住所地の邑・面・洞の行政福祉センター(행정복지센터)を訪問。幸福出産ワンストップサービスで同時に申請できます。
- 注意事項
- 申請が遅れても使用期限は出生日から2年のため、遅く申請するほど使用できる期間が短くなります。遊興・射幸・レジャー・免税店などの一部の業種は使用できません(産後調理院は使用できるという報道がありますが、加盟の有無は確認が必要です)。2027.7.1以降に生まれた子は、子ども迎え支援金(아이맞이지원금)に代わる予定です(別項目を参照)。
- 参考
- 表示の金額は第1子の基準です(第2子以降は3,000,000ウォン)。所得は問いません。親給付(부모급여)・児童手当(아동수당)との重複受給が可能です。2026年基準の地域(非首都圏)への追加支給は、公式資料では確認できていません。使用期限内に使われなかった残額は失効します。
2026년 10월時点の公式資料に基づく案内です。金額や要件は変更される場合があるため、申請前に必ず公式案内をご確認ください。