医療・健診

不妊夫婦への施術費支援(保健所):申請方法・支給額・対象(2026)

体外受精の新鮮胚移植1回あたり最大110万ウォン、凍結胚移植1回あたり最大50万ウォン、人工授精(子宮内精子注入)1回あたり最大30万ウォン。…

このページは韓国語の原文を翻訳したもので、参考用です。金額・条件は韓国語の公式案内が基準となりますので、申請前に必ず公式サイトでご確認ください。 韓国語の原文を見る

支援内容
体外受精の新鮮胚移植1回あたり最大110万ウォン、凍結胚移植1回あたり最大50万ウォン、人工授精(子宮内精子注入)1回あたり最大30万ウォン。保険適用外の3項目は別途:胚凍結費 最大30万ウォン、流産防止剤・着床補助剤 各最大20万ウォン。国民健康保険が適用される施術費のうち自己負担金(一部・全額)が支援の範囲です。
対象者
不妊診断書を提出する方で、法律婚または事実婚(事実婚は1年以上)の夫婦。夫婦のうち少なくとも1人が大韓民国の国籍・住民登録を有していること。夫婦ともに国民健康保険の加入者であること(被扶養者を含むかどうかは保健所で確認)。配偶者の同意が必要です。男性の検査結果は発行から6か月以内のもののみ有効です。
申請時期
不妊診断後、施術(人工授精・体外受精)を始める前に必ず申請し、支援決定通知書を受け取る必要があります。通知書の有効期間は2026年1月から発行日より6か月(従来は3か月)です。施術の単位(回次)ごとに支援決定を受けて利用します。
申請方法
住所地を管轄する保健所を訪問(平日09:00~18:00)、またはオンライン(eヘルス保健所 https://www.e-health.go.kr、政府24(정부24))。事実婚夫婦の初回申請は訪問のみ可能(2回目からオンライン可)。必要書類:不妊診断書、健康保険証の写し、住民登録謄本、健康保険資格確認書。お問い合わせは129まで。
注意事項
支援決定通知書の交付後に発生した施術費のみ支援され、施術終了後の遡及支給はできません(最も重要な注意点)。施術開始日が公休日の場合は、その翌日までに通知書を受け取れば認められます。通知書の有効期間は6か月(2026年1月~、保健福祉部の「小さな確信」課題)。gov.krの一部のページには3か月と記載されているため、保健所での確認をお勧めします。
参考
出産ごとに最大25回(体外受精20回+人工授精5回)。所得基準なし(2024年から廃止)、年齢制限なし。出産後に再び妊娠を希望する場合、回数は新たに25回にリセットされます(出産ごとに計算)。金額は1回あたりの「上限額」で、実際の自己負担金の範囲内で支援されます。自治体が追加支援を行っている地域もあります。
公式案内へ →

2026년 10월時点の公式資料に基づく案内です。金額や要件は変更される場合があるため、申請前に必ず公式案内をご確認ください。

よくある質問

不妊夫婦への施術費支援(保健所):誰が受け取れますか?

不妊診断書を提出する方で、法律婚または事実婚(事実婚は1年以上)の夫婦。夫婦のうち少なくとも1人が大韓民国の国籍・住民登録を有していること。夫婦ともに国民健康保険の加入者であること(被扶養者を含むかどうかは保健所で確認)。配偶者の同意が必要です。男性の検査結果は発行から6か月以内のもののみ有効です。

不妊夫婦への施術費支援(保健所):どうやって申請しますか?

住所地を管轄する保健所を訪問(平日09:00~18:00)、またはオンライン(eヘルス保健所 https://www.e-health.go.kr、政府24(정부24))。事実婚夫婦の初回申請は訪問のみ可能(2回目からオンライン可)。必要書類:不妊診断書、健康保険証の写し、住民登録謄本、健康保険資格確認書。お問い合わせは129まで。

不妊夫婦への施術費支援(保健所):いくら受け取れますか?

体外受精の新鮮胚移植1回あたり最大110万ウォン、凍結胚移植1回あたり最大50万ウォン、人工授精(子宮内精子注入)1回あたり最大30万ウォン。保険適用外の3項目は別途:胚凍結費 最大30万ウォン、流産防止剤・着床補助剤 各最大20万ウォン。国民健康保険が適用される施術費のうち自己負担金(一部・全額)が支援の範囲です。

不妊夫婦への施術費支援(保健所):いつ申請できますか?

不妊診断後、施術(人工授精・体外受精)を始める前に必ず申請し、支援決定通知書を受け取る必要があります。通知書の有効期間は2026年1月から発行日より6か月(従来は3か月)です。施術の単位(回次)ごとに支援決定を受けて利用します。