- 支援内容
- 地域加入者が事業の中断・失業・休職、災害・事故などで所得が減少し保険料を納められない場合、事由が続く期間について納付例外を申請できます(国民年金法 §91)。納付例外の期間は加入期間に含まれず、追納で加入期間を回復できるかは公団に確認してください。
- 対象者
- 国民年金の地域加入者(自営業者)のうち、事業中断・休廃業・所得減少の方
- 申請時期
- 事由の発生時に随時申請・事由の終了時に納付を再開(公団が年1回確認)
- 申請方法
- 国民年金公団の支社・マイ年金(내연금)(www.nps.or.kr)・顧客センター1355
- 注意事項
- 納付例外の間は保険料が未納の状態であるため、老後の年金額が減る可能性があります。追納の案内を確認してください。
- 参考
- ドゥルヌリ(두루누리)は事業所加入の従業員・事業主が対象です(地域加入の自営業者本人は対象外)。所得を申告した場合の年金保険料は、申告所得月額が基準になります。
2026년 10월時点の公式資料に基づく案内です。金額や要件は変更される場合があるため、申請前に必ず公式案内をご確認ください。