- 支援内容
- 2026.1.1以降の創業:青年創業(首都圏外・人口減少地域)100%、青年・首都圏(過密抑制圏域・人口減少地域を除く)75%、青年・過密抑制圏域50%、一般創業の非首都圏・人口減少地域50%、一般創業の首都圏(過密抑制圏域を除く)25%。最初に所得が発生した年度+4年以内の課税年度。
- 対象者
- 減免業種で2027.12.31以前に創業した中小企業(個人・法人)、青年創業の要件は別途
- 申請時期
- 創業後、最初に所得が発生した年度から5課税年度・総合所得税(5月)・法人税の申告時に申請
- 申請方法
- ホームタックス(홈택스)で税額減免申請書を提出(所得税・法人税の申告時)・国税庁126
- 注意事項
- 2027.12.31以前の創業分まで(日没)。減免限度額・最低限税が適用されます。
- 参考
- 2025.12.31以前の創業は従来どおり(青年の非過密100%・その他50%)。過密抑制圏域の一般創業は減免の対象ではありません(§6)。業種・青年要件は施行令を確認してください。
2026년 10월時点の公式資料に基づく案内です。金額や要件は変更される場合があるため、申請前に必ず公式案内をご確認ください。