- 対象者
- 出生届の届出義務者が、出生日の3か月前から光州に継続して住民登録・居住していること
- 申請時期
- 第1子は出生(0歳)時から、第2子以上は1歳になる日から申請
- 申請方法
- 住所地の洞行政福祉センター(행정복지센터)を訪問して受付
- 注意事項
- 申請期限は市の案内を確認
- 参考
- 2025-01-01以降の出生児が対象で、2025年に第2子以上が生まれた家庭も2026年の支給対象に含まれます(2026年の変更制度)。2026-07-01の全南光州統合特別市の発足後は、適用範囲や一元化の有無について確認が必要です。
2026년 10월時点の公式資料に基づく案内です。金額や要件は変更される場合があるため、申請前に必ず公式案内をご確認ください。