- 対象者
- 職場加入者の直系卑属で、主に生計を依存している新生児(所得・財産の要件を満たすこと)。
- 申請時期
- 新生児は、生まれた日に被扶養者の資格を取得したものとみなされます。出生後できるだけ早く(出生届の直後に)、登録の有無を確認してください。
- 申請方法
- 国民健康保険公団のホームページ > ミンウォンヨギヨ(민원여기요) > 被扶養者資格取得の届出、The健康保険アプリ、4大社会保険情報連携センター(4insure.or.kr)、支社への訪問・FAX・郵送・カスタマーセンター 1577-1000。書類:被扶養者資格(取得・喪失)届出書、家族関係証明書。地域加入者の世帯は、世帯員として自動的に編入されます。
- 注意事項
- 公団の案内:出生日から90日以内に届出をすれば、出生日に遡って認められます(90日を超えると届出日から)。一部のページでは、取得日から14日以内の届出が原則と案内されているため、できるだけ14日以内に届出をしてください。
- 参考
- 行政情報の連携により自動的に登載される場合もありますが、健保公団の公式案内ページ間で表現が異なります(自動連携されない/14日以内に届出/90日遡及)。自動的に登録されると思い込まず、必ずご自身で照会・届出を行ってください。
2026년 10월時点の公式資料に基づく案内です。金額や要件は変更される場合があるため、申請前に必ず公式案内をご確認ください。