- 支援内容
- 2026.1.1.以降の出生・養子縁組:第1子・第2子はそれぞれ12か月、第3子からは1人あたり18か月の加入期間を追加で認定。従来の50か月の上限は廃止。2027年以降に生まれた第2子は15か月に拡大予定(2026.10.1.に国会通過と報道、公布の確認が必要)。
- 対象者
- 国民年金の加入期間が10年以上で、老齢年金を受給する親(2008.1.1.以降に生まれた・養子縁組した子が基準など、NPSの要件)。
- 申請時期
- 子の出産・養子縁組の後、老齢年金の受給の時点で加入期間に反映されます(別途の事前申請は不要、老齢年金の請求時に確認)。2026.1.1.以降に生まれた・養子縁組した子から、改正された基準が適用されます。
- 申請方法
- 別途の申請なしに、老齢年金の請求時に反映されます。国民年金公団(nps.or.kr、1355)。
- 注意事項
- 年金の受給時点で反映されるため、今、申請するものはありません。2027年以降の第2子の15か月への拡大は、法の公布・施行日をご確認ください。
- 参考
- 現金の支給ではなく、老後の年金額の増加です(第2子が15か月の場合、月約4.3万ウォンの増加と推定、保健福祉部の推計の報道)。2025年以前に生まれた子は、従来の基準(第2子12か月、第3子から18か月、最大50か月など)が適用されるかどうかを、NPSでご確認ください。両親のうち1人、または合意による適用は、NPSの案内をご確認ください。
2026년 10월時点の公式資料に基づく案内です。金額や要件は変更される場合があるため、申請前に必ず公式案内をご確認ください。