- 対象者
- 該当する課税期間に出生・養子縁組の届出をした、基本控除対象の子がいる居住者(労働者・事業者)。
- 申請時期
- 子を出産または養子縁組の届出をした課税期間の年末調整(翌年1~2月)で控除されます。
- 申請方法
- 年末調整(会社)、または5月の総合所得税の申告(ホームタックス(홈택스) hometax.go.kr)で、扶養家族の子の出産・養子縁組の項目に記載します。
- 注意事項
- 出生年の帰属分のみが対象です。法改正が確定した後の最終案内は、国税庁でご確認ください。
- 参考
- [重要] 2026.8.3.に発表された税制改編案(2026.9.1.の閣議で議決された政府案)は、この控除の適用期限を終了(2026.12.31.)し、財政支援に切り替えるという内容です。国会の通過前のため確定ではなく、代替支援の具体的な内容・時期は未定です(企画予算処が追って発表)。2026年に生まれた・養子縁組した分は、現行の控除が適用される可能性が高いものの、12月の国会の確定結果をご確認ください。2027年以降に生まれた分は、廃止された場合は財政支援に代替される可能性があります。納付税額がない方は、実質的な恩恵が小さくなります。
2026년 10월時点の公式資料に基づく案内です。金額や要件は変更される場合があるため、申請前に必ず公式案内をご確認ください。