- 支援内容
- 労働者ではない労務提供者のうち、保険設計士・学習紙の訪問講師・宅配・クイックサービスの配達員・運転代行・建設機械の運転・貨物車の車主・放課後講師・ゴルフ場のキャディ・ソフトウェア技術者など大統領令の職種は、雇用保険に加入(月報酬80万ウォン以上、合算可能)。労災保険は、労務提供者を労働者とみなして適用。月平均報酬の要件を満たす場合、ドゥルヌリで雇用保険料を80%支援。
- 対象者
- 施行令の職種に従事する労務提供者(フリーランス・特殊雇用)、プラットフォームを通じた労務提供者を含む
- 申請時期
- 随時(契約の締結後に事業主が届出・被保険者資格の取得)
- 申請方法
- 勤労福祉公団1588-0075・雇用産災保険トータルサービス(total.comwel.or.kr)・ドゥルヌリ(두루누리)は4大保険情報連携センター(www.4insure.or.kr)
- 注意事項
- 月報酬80万ウォン未満・期間1か月未満などは別途の基準。加入漏れの場合、事業主に届出義務があります。
- 参考
- 65歳以降の新規契約などは雇用保険の対象外です。職種・事業ごとに適用除外・加入方式が異なるため、勤労福祉公団に確認してください。フードデリバリーのプラットフォーム従事者は、クイックサービス・配達の職種に該当するかを確認してください。
2026년 10월時点の公式資料に基づく案内です。金額や要件は変更される場合があるため、申請前に必ず公式案内をご確認ください。