- 支援内容
- 一般の作業環境で働くことが難しい障害者が、勤労事業場・保護作業場・職業適応訓練施設で職業訓練や就労を行います。重度障害者の職業リハビリ支援(相談→評価→訓練→就職斡旋)。公共機関は重度障害者生産品を年間総購買額の1.1%以上、優先購入します。
- 対象者
- 職業リハビリが必要な登録障害者・特殊教育対象者(15歳以上)
- 申請時期
- 随時
- 申請方法
- 利用を希望する施設に電話または訪問、市・郡・区役所の職業リハビリ施設担当部署。障害者開発院 02-3433-0600 / 129
- 注意事項
- 施設の定員がいっぱいの場合は待機となることがあります。
- 参考
- 勤労契約・賃金は施設の種類によって異なります。地域ごとの実施機関は韓国障害者開発院に問い合わせてください。
2026년 10월時点の公式資料に基づく案内です。金額や要件は変更される場合があるため、申請前に必ず公式案内をご確認ください。