- 支援内容
- 会社が倒産していなくても、判決・未払い事実確認書があれば、国が先に支給(退職者の賃金・退職金の合算で最大1,000万ウォン、在職中の低所得の勤労者は最大700万ウォン)。2026年8月20日の改正で限度額に変更なし(報道)。
- 対象者
- 未払い賃金などを受け取れなかった勤労者で、確定判決・未払い確認書・支払命令などを保有する方。在職者は所得要件が別途。
- 申請時期
- 判決などの後に請求(随時)。
- 申請方法
- 勤労福祉公団の支社で請求(comwel.or.kr)、雇用労働部に未払いを陳情した後、確認書を発行。
- 注意事項
- 判決などがあった日から2年(確認書は1年)などの請求期限(出典により差がある――公団で確認)。時効を逃すと不可。
- 参考
- 倒産時の代払金とは重複不可。事業主に求償。在職者は月所得が最低賃金の110%以下などの要件。
2026년 10월時点の公式資料に基づく案内です。金額や要件は変更される場合があるため、申請前に必ず公式案内をご確認ください。