- 支援内容
- 2026年1月1日以降の離職者:1日の上限68,100ウォン・下限66,048ウォン(月30日換算で約198万~204万ウォン)。所定給付日数(被保険期間 1年未満/1~3年/3~5年/5~10年/10年以上):50歳未満は120/150/180/210/240日、50歳以上・障害者は120/180/210/240/270日。受給資格の認定後7日間の待機、その後4週間ごとに失業認定。
- 対象者
- 離職日以前の18か月のうち被保険単位期間が180日以上、非自発的離職(勧告退職・契約満了・整理解雇など)で、就労の意思・能力があり積極的に求職中の方、65歳以降の新規雇用は除外。
- 申請時期
- 退職後、遅滞なく申請(随時)。受給期間は離職日の翌日から12か月。
- 申請方法
- 離職確認書の処理を確認 → 雇用24(고용24)(work24.go.kr)で求職登録・オンライン教育 → 身分証を持参して居住地管轄の雇用センターを訪問し受給資格の認定申請 → 4週間ごとに失業認定(オンライン可)。問い合わせ 1350。
- 注意事項
- 離職日の翌日から12か月が過ぎると、残り日数があっても支給は終了。申請が遅いほど受け取れる日数が減る。自発的離職でも正当な事由(賃金未払い・職場内いじめなど)があれば認められる場合がある。
- 参考
- 失業給付と国民就業支援制度(국민취업지원제도)I類型の求職促進手当は同時に受給できない。受給中の就労・所得は必ず申告(未申告の場合は不正受給:返還+追加徴収)。週6日支給への改編案は発表の段階。
2026년 10월時点の公式資料に基づく案内です。金額や要件は変更される場合があるため、申請前に必ず公式案内をご確認ください。