- 支援内容
- 所定給付日数の1/2以上を残して安定した職業に再就職(または事業を開始)した場合、残りの求職給付の日数×日額の50%を支給。改編案(2026年9月発表):再就職後の月給が300万ウォン以上なら対象から除外(現行基準の月574万ウォンから引き下げ、確定前)。
- 対象者
- 求職給付の受給中に、所定給付日数の1/2以上を残し、12か月以上勤務できる職場に再就職または事業を開始した方。
- 申請時期
- 再就職後、継続勤務の要件を満たしてから申請(正確な申請時期は雇用24(고용24)・雇用センターで確認)。
- 申請方法
- 管轄の雇用センターに再就職の事実を届け出て、早期再就職手当を申請(work24.go.kr の案内)。問い合わせ 1350。
- 注意事項
- 再就職の届出は就職後すぐに。支給請求の期限を過ぎると消滅するため、雇用センターで日程を確認。
- 参考
- 求職給付を受給していることが必要で、再就職後に一定期間継続して勤務しなければ支給されない。短期間の勤務後に離職すると不可。以前の離職に関する求職給付の不正受給などは除外。
2026년 10월時点の公式資料に基づく案内です。金額や要件は変更される場合があるため、申請前に必ず公式案内をご確認ください。