- 支援内容
- 2026年8月20日施行の改正賃金債権保障法令:賃金・休業手当・出産前後休暇給付を直近3か月→6か月分に、1人の限度額を2,100→3,150万ウォンに(年齢別の上限を適用)。退職給付は直近3年分を維持。倒産の認定(裁判所・雇用労働官署の確認)が必要。
- 対象者
- 倒産(破産・再生・雇用労働官署の認定)した事業場を退職した勤労者(6か月以上の事業運営など事業場の要件)。
- 申請時期
- 倒産の認定後に請求(期限は倒産の認定日などを基準に2年以内などを確認)。
- 申請方法
- 勤労福祉公団の支社で請求(comwel.or.kr)、雇用労働部の官署で倒産などの事実認定を申請。問い合わせ 1350。
- 注意事項
- 請求期限を厳守(通常は退職・倒産の認定後2年以内と案内)。支給前に審査に時間がかかる。
- 参考
- 施行日以降に倒産が認定された事業場の退職者が対象(施行日の前後にまたがる場合は公団で確認)。事業主への求償権の行使で回収。簡易代払金とは重複不可。
2026년 10월時点の公式資料に基づく案内です。金額や要件は変更される場合があるため、申請前に必ず公式案内をご確認ください。