- 対象者
- 母子保健法施行令第14条などに定める医学的理由(卵巣・精巣の摘出、抗がん治療など)により永久不妊が予想される男女。
- 申請時期
- 抗がん治療や卵巣・精巣の摘出などにより、永久的な生殖機能の損傷が予想される場合、生殖細胞の採取(凍結)後6か月以内に申請します。
- 申請方法
- 医療機関で凍結を行い費用を先払いした後、住民登録上の住所地の保健所を訪問(またはeヘルス保健所)して申請します。申請後1か月以内に支給されます。
- 注意事項
- 2025.1.1以降に採取した分から対象で、採取日から6か月以内に申請します。2025.4.28に事業が開始されました。
- 参考
- 女性は最大200万ウォン、男性は最大30万ウォン。年齢・所得・婚姻の有無による制限はありません。健康な一般の方が選択的に行う卵子凍結(社会的凍結)は、この事業の対象外です。
2026년 10월時点の公式資料に基づく案内です。金額や要件は変更される場合があるため、申請前に必ず公式案内をご確認ください。