- 対象者
- 妊娠中の女性労働者(勤労基準法第74条)。休暇自体は、雇用保険の加入期間に関係なく請求できます(給付は雇用保険180日の要件があります)。
- 申請時期
- 出産の前後を通して連続90日(未熟児は100日、多胎児は120日)。出産後の休暇は45日以上(多胎児は60日以上)になるようにする必要があります。休暇の開始前に事業主に申請します。
- 申請方法
- 事業主に出産前後休暇を申請します(出産予定日などを記載)。付与されない場合や不利益があった場合は、1350または労働ポータルの母性保護申告センターへ。
- 注意事項
- 出産後45日(多胎児は60日)以上の確保が義務です。流産・早産の危険がある場合は、出産前の休暇を分けて使用できます(条文上の分割要件は事業場でご確認ください)。
- 参考
- 5人未満の事業場を含めて適用されます(休暇自体)。給付の支給方式は別項目(maternity-leave-benefit)を参照してください。休暇期間およびその後30日間は解雇が禁止されます。
2026년 10월時点の公式資料に基づく案内です。金額や要件は変更される場合があるため、申請前に必ず公式案内をご確認ください。