休暇・勤労

妊娠期の勤務時間短縮:申請方法・支給額・対象(2026)

1日2時間の短縮を許可(1日の勤務時間が8時間未満の場合は、6時間になるように短縮)。短縮を理由とする賃金の削減は禁止(短縮した時間は、年次有給休暇の算定上、勤務したものとして計算)。

このページは韓国語の原文を翻訳したもので、参考用です。金額・条件は韓国語の公式案内が基準となりますので、申請前に必ず公式サイトでご確認ください。 韓国語の原文を見る

対象者
妊娠中の女性労働者(勤労基準法第74条第7項)。要件となる週数:妊娠後12週以内、または32週以降(2025-02-23施行、従来の36週以降から拡大)。流産・早産の危険など、雇用労働部令で定める場合は妊娠の全期間。
申請時期
妊娠12週以内、または32週以降(ハイリスク妊婦は妊娠の全期間)。短縮開始予定日の3日前までに、妊娠期間・短縮の開始/終了予定日を記載した文書に医師の診断書を添付して、事業主に提出します。
申請方法
事業主に書面(医師の診断書を添付)で申請します。拒否・不利益があった場合は、雇用労働部 1350、または労働ポータルの母性保護申告センター(https://labor.moel.go.kr/reportCntr/maternityProtect.do)へ。
注意事項
開始予定日の3日前までに申請します。32週以降の区間は、週数の計算(最後の月経開始日が基準)にご注意ください。
参考
賃金はそのまま維持され、事業主には別途の支援金(妊娠期勤務時間短縮支援金など)が支給される場合があります - 労働者の負担はありません。ハイリスク妊娠(流産・早産の危険など)は、医師の診断があれば全期間使用できます。
公式案内へ →

2026년 10월時点の公式資料に基づく案内です。金額や要件は変更される場合があるため、申請前に必ず公式案内をご確認ください。

よくある質問

妊娠期の勤務時間短縮:誰が受け取れますか?

妊娠中の女性労働者(勤労基準法第74条第7項)。要件となる週数:妊娠後12週以内、または32週以降(2025-02-23施行、従来の36週以降から拡大)。流産・早産の危険など、雇用労働部令で定める場合は妊娠の全期間。

妊娠期の勤務時間短縮:どうやって申請しますか?

事業主に書面(医師の診断書を添付)で申請します。拒否・不利益があった場合は、雇用労働部 1350、または労働ポータルの母性保護申告センター(https://labor.moel.go.kr/reportCntr/maternityProtect.do)へ。

妊娠期の勤務時間短縮:いくら受け取れますか?

1日2時間の短縮を許可(1日の勤務時間が8時間未満の場合は、6時間になるように短縮)。短縮を理由とする賃金の削減は禁止(短縮した時間は、年次有給休暇の算定上、勤務したものとして計算)。

妊娠期の勤務時間短縮:いつ申請できますか?

妊娠12週以内、または32週以降(ハイリスク妊婦は妊娠の全期間)。短縮開始予定日の3日前までに、妊娠期間・短縮の開始/終了予定日を記載した文書に医師の診断書を添付して、事業主に提出します。