税制

不妊施術費の医療費税額控除(30%):申請方法・支給額・対象(2026)

不妊施術費の税額控除率30%、限度額なし。総給与額の3%を超える医療費分に適用。(参考:未熟児・先天性異常児は20%、一般は15%)

このページは韓国語の原文を翻訳したもので、参考用です。金額・条件は韓国語の公式案内が基準となりますので、申請前に必ず公式サイトでご確認ください。 韓国語の原文を見る

対象者
基本控除対象者(本人・配偶者など)の不妊施術費を支出した勤労所得者または総合所得者。
申請時期
不妊施術費を支出した年の翌年1~2月の年末調整(勤労所得者)、または5月の総合所得税申告(事業所得者)の際に控除されます。
申請方法
年末調整簡素化サービス(ホームタックス(홈택스) https://hometax.go.kr)で照会、または医療機関の領収書を提出します。不妊施術費は、医療費の入力時に不妊施術費として別途区分して入力します。
注意事項
支出年度に帰属する年末調整の期限内に申請してください。漏れた場合の更正請求の可否・期限は国税庁(126)にご確認ください。
参考
保健所の支援金、実損保険の補填金、健康保険公団の還付金など、補填を受けた金額は控除から除外されます。総給与の3%を超える分から適用されるため、所得が高いほど控除の開始点が高くなります。
公式案内へ →

2026년 10월時点の公式資料に基づく案内です。金額や要件は変更される場合があるため、申請前に必ず公式案内をご確認ください。

よくある質問

不妊施術費の医療費税額控除(30%):誰が受け取れますか?

基本控除対象者(本人・配偶者など)の不妊施術費を支出した勤労所得者または総合所得者。

不妊施術費の医療費税額控除(30%):どうやって申請しますか?

年末調整簡素化サービス(ホームタックス(홈택스) https://hometax.go.kr)で照会、または医療機関の領収書を提出します。不妊施術費は、医療費の入力時に不妊施術費として別途区分して入力します。

不妊施術費の医療費税額控除(30%):いくら受け取れますか?

不妊施術費の税額控除率30%、限度額なし。総給与額の3%を超える医療費分に適用。(参考:未熟児・先天性異常児は20%、一般は15%)

不妊施術費の医療費税額控除(30%):いつ申請できますか?

不妊施術費を支出した年の翌年1~2月の年末調整(勤労所得者)、または5月の総合所得税申告(事業所得者)の際に控除されます。