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賃金未払いの陳情・申告(임금체불 진정·신고):申請方法・支給額・対象(2026)

雇用労働部の勤労監督官が未払い賃金の清算を指導・司法処理(無料)

このページは韓国語の原文を翻訳したもので、参考用です。金額・条件は韓国語の公式案内が基準となりますので、申請前に必ず公式サイトでご確認ください。 韓国語の原文を見る

支援内容
賃金・退職金の未払い時は、管轄の地方雇用労働官署に陳情/告訴。退職時の賃金・退職金は14日以内に支払うのが原則(勤労基準法)。未払い事実確認書を受け取り、簡易代払金を請求できる。
対象者
賃金・退職金などを受け取れなかった勤労者(在職・退職を問わない)。
申請時期
随時。
申請方法
雇用労働部の労働ポータル(labor.moel.go.kr)でオンライン、または管轄の労働官署を訪問。問い合わせ 1350。
注意事項
賃金債権の3年の消滅時効に注意(通常は退職後できるだけ早く)。
参考
賃金債権の消滅時効は3年(退職金は3年)。5人未満の事業場でも可能。
公式案内へ →

2026년 10월時点の公式資料に基づく案内です。金額や要件は変更される場合があるため、申請前に必ず公式案内をご確認ください。

よくある質問

賃金未払いの陳情・申告(임금체불 진정·신고):誰が受け取れますか?

賃金・退職金などを受け取れなかった勤労者(在職・退職を問わない)。

賃金未払いの陳情・申告(임금체불 진정·신고):どうやって申請しますか?

雇用労働部の労働ポータル(labor.moel.go.kr)でオンライン、または管轄の労働官署を訪問。問い合わせ 1350。

賃金未払いの陳情・申告(임금체불 진정·신고):いくら受け取れますか?

賃金・退職金の未払い時は、管轄の地方雇用労働官署に陳情/告訴。退職時の賃金・退職金は14日以内に支払うのが原則(勤労基準法)。未払い事実確認書を受け取り、簡易代払金を請求できる。

賃金未払いの陳情・申告(임금체불 진정·신고):いつ申請できますか?

随時。