- 対象者
- 不妊診断(保健福祉部告示の適応症)を受けた法律婚・事実婚の夫婦で、国民健康保険の加入者・被扶養者。
- 申請時期
- 不妊診断後、指定された療養機関で生殖補助術(人工授精・体外受精)を受ける際に自動的に適用されます。
- 申請方法
- 別途申請は不要で、国民健康保険の給付対象となる療養機関で施術を受けます。保健所の施術費支援は施術前に別途申請してください。
- 注意事項
- 保健所の支援決定通知書なしで施術を受けると施術費の支援を受けられないため、施術前の申請が必須です。
- 参考
- 給付が認められる回数は、出産ごとに体外受精20回・人工授精5回(健康保険審査評価院(HIRA)告示第2024-227号、2024.11.1施行時点の報道による)ですが、公団の静的な案内ページに旧版の回数が残っているため、回数は療養機関・公団での確認が必要です。健康保険の自己負担金および保険適用外の3項目は、保健所の施術費支援事業で追加支援されます(別項目を参照)。
2026년 10월時点の公式資料に基づく案内です。金額や要件は変更される場合があるため、申請前に必ず公式案内をご確認ください。