- 支援内容
- 5人以上の事業場で、正当な理由や書面通知のない解雇は不当解雇です。救済が認められると、原職復帰と解雇期間中の賃金相当額の支給が命じられます。解雇予告(30日前または30日分の通常賃金)も確認してください。
- 対象者
- 不当に解雇された労働者。
- 申請時期
- 解雇日から3か月以内。
- 申請方法
- 管轄の地方労働委員会に救済申請(nlrc.go.kr)。労働庁相談は1350。
- 注意事項
- 解雇日から3か月(勤労基準法)。期限を過ぎると申請できません。
- 参考
- 不当解雇と判定された場合、離職理由の訂正により失業給付に影響が出る可能性があります。5人未満の事業場では解雇制限規定の一部が適用されません。
2026년 10월時点の公式資料に基づく案内です。金額や要件は変更される場合があるため、申請前に必ず公式案内をご確認ください。