- 支援内容
- 手当(2025-01-01施行の改正):1~3か月は月俸給額の100%(上限250万ウォン)、4~6か月は100%(上限200万ウォン)、7か月目以降は80%(上限160万ウォン)、下限70万ウォン。同じ子について両親がともに3か月以上使用した場合・ひとり親・障害児を養育する親は、支給期間が12→18か月。両親の6+6特例の場合、最初の6か月の上限は250~450万ウォン。公務員の育児休職の全期間が昇進の経歴として認められます。
- 対象者
- 8歳以下(または小学2年生以下)の子を養育する公務員。
- 申請時期
- 育児休職中に毎月支給されます(所属機関から)。申請は、休職の発令時に所属機関の人事部門で行います。
- 申請方法
- 所属機関の人事部門に育児休職を申請した後、手当を請求します。人事革新処の休職制度:https://www.mpm.go.kr/mpm/info/infoBiz/bizHr05/
- 注意事項
- 手当の請求期限は、所属機関の規定をご確認ください。
- 参考
- 従来の、第1子の休職中は85%/復職後に15%という分割支給は、改正により休職中に全額支給(人事革新処の改正案・報道に基づく)。人事革新処の休職制度の案内ページには、上限の区間が「200~250万ウォン」とのみ要約されているため、詳細は人事革新処の指針の確認をお勧めします。休職できる期間は子1人あたり最大3年(手当の支給は上記の期間)。
2026년 10월時点の公式資料に基づく案内です。金額や要件は変更される場合があるため、申請前に必ず公式案内をご確認ください。