- 対象者
- 男女雇用平等法に基づき不妊治療休暇を付与された、優先支援対象企業所属の雇用保険被保険者(被保険単位期間180日以上)。
- 申請時期
- 不妊治療休暇の開始後1か月から終了後12か月以内に申請します。休暇終了前に雇用保険の被保険単位期間が合算で180日以上必要です。
- 申請方法
- 雇用24(고용24、https://www.work24.go.kr)でオンライン、または管轄の雇用センターへ訪問・郵送。診断書の代わりに不妊夫婦施術費支援決定通知書を提出できます。お問い合わせは雇用労働部 1350まで。
- 注意事項
- 休暇開始1か月後~終了後12か月以内に申請してください。期限を過ぎると支給されません。給付の申請期間が2026.12.31までと案内されている資料(福祉サービス案内)があるため、延長の有無は雇用センターでの確認をお勧めします。
- 参考
- 優先支援対象企業(中小企業)の労働者のみ対象です。11/27から336,840ウォンに引き上げられます。実際の支給額は通常賃金を基準に、上限の範囲内です。
2026년 10월時点の公式資料に基づく案内です。金額や要件は変更される場合があるため、申請前に必ず公式案内をご確認ください。