- 支援内容
- 2026年基準で、政府の支給上限は30日あたり月220万ウォン(2026-01-01施行、2025年の210万ウォンから引き上げ)。90日分の通常賃金が660万ウォン(3か月×220万ウォン)を超える場合は660万ウォンが上限(未熟児100日は7,333,330ウォン、多胎児120日は880万ウォン)。下限は最低賃金が基準(時間給の最低賃金が通常賃金より高い場合は、最低賃金で計算)。
- 対象者
- 勤労基準法第74条に基づく出産前後休暇を取得した労働者で、休暇終了日以前の雇用保険の被保険単位期間が合算で180日以上の方。休暇中に他の事業場に就職した場合は、以降の給付は支給されません。
- 申請時期
- 休暇を開始した日の後1か月から、休暇終了後12か月以内に申請します(期限を過ぎると消滅)。
- 申請方法
- 雇用24(고용24、https://www.work24.go.kr)でオンライン申請、または管轄の雇用センターへ訪問・郵送。書類:出産前後休暇給付申請書、出産前後休暇確認書(初回のみ、会社が作成)、通常賃金の確認資料、事業主の支給額の確認資料、未熟児の出産時は診断書。指定の口座に入金されます。
- 注意事項
- 休暇開始日の後1か月から終了後12か月以内。天災地変・疾病などのやむを得ない事由がある場合は、事由の終了後30日以内(会社が給付を代理申請する場合は書類の協力が必要)。不正受給の場合は刑事処罰。
- 参考
- 優先支援対象企業(中小企業):事業主の支給分である最初の60日(多胎児は75日)についても、政府が月220万ウォンを限度に支援+最後の30日(多胎児は45日)は政府が支給。通常賃金が上限を超える場合、差額は会社が支払います。大規模企業:最初の60日(多胎児は75日)は会社が通常賃金の全額を支払い、最後の30日(多胎児は45日)のみ政府が月220万ウォンを限度に支給します。優先支援対象企業の範囲:製造業は500人以下、鉱業・建設業・運輸倉庫・情報通信・専門科学技術などは300人以下、卸小売・宿泊飲食・金融保険などは200人以下、その他の業種は100人以下(業種により異なり、正確な判定は雇用センターで確認)。
2026년 10월時点の公式資料に基づく案内です。金額や要件は変更される場合があるため、申請前に必ず公式案内をご確認ください。