- 支援内容
- 年間最大6日まで使用可能。現在(2026-11-26まで)は最初の2日が有給、残りは無給 / 2026-11-27からは最初の4日が有給、残り2日は無給。11/27からは、休暇の使用を理由とする不利益な取り扱いをした場合、3年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金。
- 対象者
- 不妊治療(人工授精・体外受精など)およびその準備(不妊検査・排卵誘発など)を受ける労働者。5人未満の事業場が含まれるかどうかは雇用労働部に確認してください(男女雇用平等法第18条の3)。
- 申請時期
- 不妊検査・排卵誘発などの準備段階から、施術および施術直後の休養まで使用できます。使用前に事業主に申請します(休暇使用日・申請日を記載した文書)。有給日数の拡大は2026-11-27に施行されます。
- 申請方法
- 事業主に休暇申請書を提出します。証明書類:診断書の代わりに、保健福祉部の不妊夫婦施術費支援決定通知書で代替可能(2026年5月から)。お問い合わせは雇用平等相談室 1551-9811まで。
- 注意事項
- 11/27より前に使用した分は有給2日が基準となる点にご注意ください。事業主は、労働者が不妊治療休暇を使用した事実を本人の同意なく公開することはできません(2024.10.22施行の守秘義務)。
- 参考
- 1日単位で分割して使用できます。男性・女性の労働者ともに申請可能(労働者を対象とする法定休暇で、夫婦それぞれが対象)。有給日数分の賃金は事業主が支払いますが、優先支援対象企業(中小企業)の労働者は、雇用保険から不妊治療休暇給付が支援されます(別項目)。年6日は入社日を基準に算定されます。
2026년 10월時点の公式資料に基づく案内です。金額や要件は変更される場合があるため、申請前に必ず公式案内をご確認ください。